弁護士費用
旧弁護士報酬基準とほぼ同じです。すべての事件ごとにオーダーメイドになるため,皆さんの感覚からすると割高に感じられるかもしれません。分割払いなどの希望がありましたら,遠慮なくおっしゃってください。 |
---|
法律相談等 | ||
1.法律相談等 | 1回あたり5500円が目安です。 | |
民事事件 | ||
2.訴訟事件、 非訟事件、 家事審判事件、 行政事件、 仲裁事件 |
着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 経済的利益の8.8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円 3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9000円 3億円を超える場合 2.2%+405万9000円 ※着手金の最低額は11万円 |
報酬金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 経済的利益の17.6% 300万円を超え3000万円以下の場合 11%+19万8000円 3000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+151万8000円 3億円を超える場合 4.4%+811万8000円 |
|
3.調停事件及び 示談交渉事件 |
着手金 報酬金 |
2に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができます。 ※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,2の額の2分の1 ※着手金の最低額は11万円 |
4.離婚事件 | 調停事件 交渉事件 | |
着手金 報酬金 |
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 ※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は,上記の額の2分の1 ※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,2又は3による。 ※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができます。 |
|
訴訟事件 | ||
着手金 報酬金 |
それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 ※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の2分の1 ※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,2又は3による。 ※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができます。 |
|
5.民事執行事件 | ※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができます。 この場合の着手金は,2の3分の1 ※着手金の最低額は5万5000円 |
|
民事執行事件 | ||
着手金 | 2の着手金の額の2分の1 | |
報酬金 | 2の報酬金の額の4分の1 | |
執行停止事件 | ||
着手金 | 2の着手金の額の2分の1 | |
報酬金 | 事件が重大又は複雑なとき 2の報酬金の額の4分の1 | |
6.自己破産(個人) | 個人の自己破産、個人民事再生 33万円 | |
7.債務整理(個人) | 着手金 | 1社あたり交渉料 2万7500円 |
報酬金 | 事件の経済的な利益の10~20% | |
※ 基本的に消費税を含んだ金額です。 |